任意売却で発生する費用とは?5つの費用を紹介します

2022.03.03

不動産を任意売却することになると、やるべきこともいろいろあるため忙しくなるかもしれません。また、手続きのために、いろいろな費用が必要になってきます。ここでは、任意売却にかかる費用についてご紹介します。

任意売却で発生する費用とは?

競売ではなく任意売却することができれば、周囲の人に状況を知られにくいですし、引っ越し日時について自分にとって都合の良い日に調整できるなど良い点もあります。しかしながら、手続きなどにさまざまな費用が必要です。また、現在住んでいるところから、新たな物件へ移る必要がありますが、そのために引っ越し費用もかかるでしょう。

任意売却で発生する5つの費用

不動産を任意売却する場合、「仲介手数料」、「抵当権抹消登録費用」、「譲渡所得税」、「印紙税」、「引っ越し費用」などが必要になります。また、このほかにも、ケースバイケースでかかってくる費用もあります。それぞれについて、ご説明します。

・仲介手数料
任意売却をおこなう場合、依頼することになる不動産会社に「仲介手数料」を支払うことになります。特徴は、決まった金額ではなく、一般的には不動産の売却価格の3%となります。によって異なるところです。

・抵当権抹消登録費用
不動産を売ることになると、抵当権の抹消をおこなうことになります。そのために必要となる費用が、「抵当権抹消登録費用」です。費用の目安は、1万円程度です。司法書士に依頼しておこなうことになるのですが、自分で対応する方もいるようです。ただし、簡単な手続きではないので、依頼するほうが安心です。

・譲渡所得税
「譲渡所得税」とは、不動産を売ったことにより利益が発生した場合にかかる税金のことです。不動産売却によって得られた利益のことを譲渡所得と言い、譲渡所得によって発生する住民税と所得税の合算を譲渡所得税と言います。なお、不動産を売っても利益が出ない場合譲渡所得税はかかりません。

・印紙税
不動産売買契約書を作成する際には、収入印紙を貼ることになります。印紙税は、契約価格によって異なるので注意が必要です。たとえば、500万円を超えて1,000万円以下までであれば、印紙税は1万円。1,000万円を超えて5,000万円以下の場合は2万円となっています。

ただし、印紙税は軽減措置の対象となる期間もあるので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。令和4年3月31日までの期間は軽減措置の対象となり、軽減税額が適用されます。たとえば、500万円を超えて1,000万円以下までの場合の印紙税額は本来1万円ですが、軽減措置の対象期間中は5,000円です。また契約書の作成方法によっては売り主側で印紙の負担がないケースもあります。

・引っ越し費用
住宅を任意売却するということは、今までのようにそこで暮らすことができなくなるということです。そのため、別の場所へ引っ越しをすることになりますが、その費用もそれなりにかかってくることが考えられます。荷物を運ぶ費用をはじめ、賃貸物件で生活する場合は、敷金・礼金などの初期費用も必要になってきます。引っ越し時期や荷物の量、依頼する引っ越し専門業者などによって費用が異なってきます。

任意売却で債権者が負担する費用は?

このように、不動産の任意売却には、いろいろな費用が必要になります。気になる負担費用についてですが、全額を事前に実は前もって用意する必要はありません。なぜなら、費用のほとんどはは売却代金から支払われることになるからです。こういった理由もあるので、任意売却することになっても、費用の心配をあまりすることなく安心して進めていくことができます。ただし、売却と本来関係がない引っ越し費用などは全く認められない場合もあります。費用の金額が大きくなれば、その分売却代金も減ることになりますので、そこは理解しておく必要があります。

まとめ

不動産の任意売却を行う場合、いろいろな費用がかかります。仲介手数料や抵当権抹消登録費用などのほか、新しい場所で暮らすための引っ越し費用や初期費用なども必要になります。しかしながら、任意売却に必要となる費用は、売却代金から支払うことになるため、あまり心配しなくても良いと言えそうです。ただし、費用が多くなると、その分売却代金が減りますのでご注意ください。しかしながら任意売却の場合には仲介手数料などの費用のほとんどは売却費用から差し引かれることになります。もちろん、引っ越し費用など本来売却には関係ない費用は認められないケースもありますが、状況によっては一部認められるケースもあり通常の不動産売却よりも売り主にとっては負担の少ない売却方法であると言えます。

この記事を書いた人

松原元

松原 元(まつばら つかさ)

金融会社、不動産会社、コンサルティング会社などで経験を積み個人事業として『社労士・行政書士つかさ事務所』にて中小企業の経営支援をおこないながら、(株)リーガルシンクにて不動産を中心としたコンサルティングサービスを提供。

公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

社会保険労務士 行政書士

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