住宅ローンはいつまで延滞するとアウト?延滞月ごとに起こるリスクについて

2022.03.11

マイホームを購入するとき住宅ローンを利用する方がほとんどだと思いますが、、長い返済期間のなかには、支払いが難しい状況になる場合もあるかもしれません。できるだけ延滞しないように気を付けることはもちろんですが、支払いが滞った場合どうなるのでしょうか。ここでは、延滞が続いた場合に起こるリスクをご紹介します。

住宅ローンを延滞して3か月以内

月々の支払いを滞りなく続けている方であっても、忙しい日々の中で返済し忘れることもあるかもしれません。そんなとき、なんらかの連絡がされるのですが、慌ててしまう方も多いのではないでしょうか。住宅ローンの支払いを数日間忘れてしまった場合は、金融機関から口座から引き渡しができなかったことや、再引き落とし日についての連絡があります。金融機関によって違いがありますが、連絡方法は電話や封書などいろいろです。1ヶ月くらいの延滞であれば、あまり厳しい対応をされません。

しかしながら、2か月延滞してしまうと、金融機関の対応もがらりと変わります。金融機関によっても違いがあるのですが、督促状や勧告書が届くことも少なくありません。また、このままの状態でいると、「代位弁済」になると記載がある場合もあり、速やかな対応が必要となります。「代位弁済」とは、自分の代わりに保証会社が一括で金融機関に支払いをするということです。代位弁済後は債権者が金融機関から保証会社に代わり、保証会社から一括請求されることになります。こういったことを防ぐためにも、早めに対応することを
おすすめします。

住宅ローンを延滞して3か月~半年以内

住宅ローンの支払いをせずに3か月以上放置していると、今度は「期限の利益喪失通知」が届くようになります。これは、ローン額を月々の支払いにて返済できていたものが、出来なくなるというものです。つまり、分割で支払うことが出来なくなり、住宅ローンの残額を一括で支払うことが求められます。また、先に説明していたように、代位弁済の通知が届き、保証会社に、一括でローン残高を支払わなければならなくなります。対応できない場合は、マイホームが「差し押さえ」となります。そして、競売への準備が始まることになります。

住宅ローンを延滞して半年~1年以内

住宅ローンの滞納から半年前後経つと、裁判所が競売手続きを始めたという意味の「競売開始決定通知書」が届きます。この通知が届くと、登記簿謄本にもそれについて載ることになります。また、ご近所の方を含め、広くそれについて知られてしまうことになるため、抵抗を感じる方も多いかもしれません。

通知が届くと、裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅に来てさまざまな場所を見て調査を行い、査定します。建物の中はもちろんですが、建物周辺の道路なども調査されます。あらかじめ、調査日について通知が届くのですが、それについて都合が悪ければ連絡する必要があります。ただし、何ら連絡することなく家を空けるような行為を行っても、調査は行われます。

住宅ローンを延滞して1年以上経過

住宅ローンの滞納から1年前後経つと、入札などについて詳しい内容が記載されている、「競売の期間入札通知書」というものが届きます。その後、1ケ月以内には入札が行われます。競売にかけられ、最も高い価格で入札した人が最高価買受申出人となり、裁判所の売却許可決定を経て、代金を納付することで所有者が変わります。。その後、不動産引渡命令が出ると、どうしてもそこに積み続けたいと思っても、強制的に退去させられます。。

また、競売にかけられ売れた金額を差し引いても、まだ住宅ローンが残っていることがほとんどですが、当然のことながら、残った住宅ローンの債務について返済する義務もあります。

まとめ

住宅ローンの延滞が長く続くと、さまざまなリスクが発生することになります。数日間の延滞であれば、それほど厳しい状態ではありませんが、数か月以上続くとデメリットがどんどん増えていくことになります。返済について不安がある場合は、早めに金融機関や専門家に相談することが必要です。

この記事を書いた人

松原元

松原 元(まつばら つかさ)

金融会社、不動産会社、コンサルティング会社などで経験を積み個人事業として『社労士・行政書士つかさ事務所』にて中小企業の経営支援をおこないながら、(株)リーガルシンクにて不動産を中心としたコンサルティングサービスを提供。

公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

社会保険労務士 行政書士

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