住宅ローン返済中の転職で返済が苦しくなった場合の3つの対処法
何十年という長期間に渡って返済をしていく住宅ローン。
中には「住宅ローンの返済中に転職して収入が下がってしまった…」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
住宅ローンの返済中に転職して収入が減った場合には、ある3つの対処法で解決できます。
この記事では住宅ローンの返済中に転職して収入が減った場合の3つの対処法と転職した場合の注意点について解説していきます。
読み終えた頃には転職後に感じていた住宅ローンの返済に対する不安を感じなくなっているでしょう。
もくじ
住宅ローン返済中に転職したら金融機関に報告が必要
住宅ローン返済中に転職した際、金融機関に報告をしたかを思い出してみましょう。
返済中に転職したときは金融機関に報告をしなければなりません。
契約約款に、提出した内容に変更があった場合は報告するようにと明記されていることが一般的です。
契約を結ぶ際に名前や住所などと共に、勤務先も書いて提出したはずです。
「まだ報告していない…」という方はできるだけ早く報告を入れておくようにしましょう。
住宅ローン返済中に転職して収入が減った場合の対処法
住宅ローン返済中の転職で返済が苦しくなったときは、すぐに金融機関に相談しましょう。
金融機関に相談すると以下の3つの対処法からあなたの状況に合ったものを紹介してくれます。
・返済期限を延長する
・繰上げ返済を行う
・任意売却を行う
返済期限を延長する
最も一般的な対処法が返済期限の延長です。
返済期限を延長させる分、毎月の返済額を減らすことができます。
ただし、返済期間が長くなることで利息が多く発生してしまうことから結果として総返済額が増えてしまいます。
総返済額を増やしてでも返済額毎月の返済額を減らすのが良いのか金融機関に相談してみましょう。
繰上げ返済を行う
転職して収入が減ったとしても貯金がある場合には繰上げ返済を行えます。
繰上げ返済には「返済期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。
返済期間短縮型
・毎月の返済額は変わらない
・返済期間が短くなり、その分利息も軽減される
返済額軽減型
・毎月の返済額を減らせる
・返済期間は変わらないが、返済額が少なくなる分利息も軽減される
住宅ローン返済中の転職で返済が苦しくなったときは毎月の返済額を減らせる返済額軽減型がおすすめです。
繰上げ返済を行うことで貯金が減ってしまいますが、住宅ローンの負担は軽減できます。
今の貯金額からどれくらいの効果を得られるのか金融機関に相談してみましょう。
任意売却を行う
返済期限も限界まで延長して、繰上げ返済を行っても苦しい場合は任意売却が最後の手段です。
任意売却とは住宅ローンの返済が難しい場合に金融機関の了承を経て売却する方法をいいます。
本来、家を売却する際にはローンを完済しなければならないところを任意売却なら残債がある状態で売却可能です。
ただし、滞納が3ヶ月程度続いて代位弁済通知書が届いている状態でなければ利用できません。
もし返済が苦しくてすでに滞納しているのであれば金融機関と相談して任意売却の手続きを行いましょう。
代位弁済通知書が届いてから半年程度で任意売却が行えなくなるため、できるだけ早く相談してください。
住宅ローン返済中に転職して収入が減った場合の注意点
住宅ローン返済中に転職して収入が減った場合には2つの注意点があります。
できると思ったことができない場合があるため十分に確認しておきましょう。
・借り換えができない可能性がある
・返済期間の延長は35年までの場合が多い
借り換えができない可能性がある
転職して収入が減った場合には借り換えを行えない可能性があります。
借り換えを行う際には最初に借入れた際に行った審査と同程度の審査が必要になります。
収入に対して余裕のある借入だった場合は審査に通ることもありますが、ギリギリの借入だった場合は難しいでしょう。
一般的に1年間の住宅ローン返済額は年収の25%が上限となっているため計算してみてください。
返済期間の延長は35年までの場合が多い
返済が苦しくなったときの対処法として返済期間の延長が挙げられます。
しかし、返済期間を延長しても35年までと定められている場合が多いです。
すでに35年で契約をしている方は延長を頼んでも許可してくれない可能性があります。
もし延長が難しい場合には繰上げ返済か任意売却の相談を金融機関にしてみましょう。
まとめ
この記事では住宅ローンの返済中に転職して収入が減った場合の3つの対処法と転職した場合の注意点について解説してきました。
転職後に収入が減って返済で苦しくなった場合はすぐに金融機関に相談するようにしましょう。
金融機関に相談すればあなたに合った改善案を提示してくれます。
また、万が一、住宅ローンの支払いを滞納し続けてしまうと競売にかけられてしまいます。
任意売却を行う場合も代位弁済通知書が届いてから半年程度で手続きができなくなるため、より素早い対応が重要です。