住宅ローンを滞納してしまったら、どんなことが起こるのか?

2022.03.02

毎月、滞りなく住宅ローンを返済していけたら理想的ですが、予想していなかったことが起こり、支払いが難しくなってしまうこともあるかもしれません。しかしながら、滞納することでいろいろなデメリットがあるのも事実です。ここでは、住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのかご紹介します。

住宅ローンを数日~1か月ほど滞納してしまった場合

多少ローンの支払いが遅れてしまっても、それほど問題ないと思っている方もいるのではないでしょうか。実は全くそんなことはなく、数日間であっても、返済が遅れてしまうと遅延金が発生するため注意が必要です。

住宅ローンを数日間滞納した場合は、金融機関から引き落としがされていないといった内容と、再引き落とし日についての連絡が来ます。手紙、電話など、いろいろな方法があるのですが、連絡が来たら速やかに対応するようにしましょう。住宅ローンを滞納して間もない頃は、まだそれほど厳しい対応をされることはありません。とはいえ、返済が遅れたことは事実ですので、真摯な対応が必要となります。

住宅ローンを2か月ほど滞納してしまった場合

2か月滞納してしまうと、金融機関から通知が届きます。勧告書や督促状が届くことも多く、この場合は、さらに速やかな対応が必要な状態になります。注意したいのは、届いた書面の中身についてです。

滞納金額や延滞利息についての記載があるのですが、書面のなかに、支払いをしなければ「代位弁済」になるといった、厳しい内容が記載されている場合もあります。代位弁済とは、保証会社が住宅ローンを組んだ方の代わりに、金融機関に一括で返済するということです。

これは、自分の代わりに支払ってくれる存在がいるため、安心できるという意味ではありません。むしろ、大変な状態に置かれていることを理解する必要があります。保証会社が住宅ローンを一括で支払った場合は、代位弁済した保証会社が滞納者に一括返済の請求をすることになります。

住宅ローンを3か月以上滞納してしまった場合

3か月以上住宅ローンの支払いをしなかった場合は、「期限の利益喪失通知」が届きます。期限の利益喪失とは、住宅ローンを利用して支払いを続けていた人が、分割でローンを払う権利を失くすということです。つまり、今後は分割ではなく、一括返済でしか払えなくなるということです。この状態まで進むと、

さらに、「代位弁済通知」が届きます。これは、先に紹介したように、保証会社が代わりに金融機関に一括で返済したという通知です。その後、滞納者が一括返済できなければ、不動産が差し押さえとなり、競売の準備に入っていくことになります。

4か月以上滞納が続くと、競売の準備のために裁判所から職員が来ます。いろいろな質問を受けることになり、住宅の写真に収めるなど、どんどん準備が進められていきます。

滞納してから6か月以上経つと、ある日突然「競売開始決定通知」が手元に届きます。これは、裁判所が競売手続きを始めたことであり、不動産を差し押さえたことを意味します。その後、競売入札が行われることになります。このような状態になったら、競売を止めることはできなくなります。滞納から1年~1年半経った頃、「期間入札の通知」が届き、その後しばらくすると入札が開始されることになります。

まとめ

期限の利益喪失通知が届く以前に、金融機関に相談することができれば、支払いに対してなんらかの対処法が見つかる可能性もあるのですが、届いたあとはそれが難しくなります。そのため、住宅ローンの返済が難しくなったら、早めに金融機関に相談することが大切です。

また、代位弁済の状態であっても、任意売却したい旨を金融機関に伝えれば、競売を回避できる可能性も残されています。いずれにしても、早め早めに行動することが大切です。

この記事を書いた人

松原元

松原 元(まつばら つかさ)

金融会社、不動産会社、コンサルティング会社などで経験を積み個人事業として『社労士・行政書士つかさ事務所』にて中小企業の経営支援をおこないながら、(株)リーガルシンクにて不動産を中心としたコンサルティングサービスを提供。

公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

社会保険労務士 行政書士

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