督促状と催告書の違いは?届いた時の対処法なども紹介します

2022.03.04

住宅ローンなどを滞納したままにしておくと、督促状や催告書といった書類が届きます。この2つの書類にはどういった違いがあるのでしょうか。それぞれの通知の意味や、届いた時の対処方法について詳しく解説をいたします。

督促状と催告書の違いは?

住宅ローンだけでなく借入金、税金、保険料などを滞納してしまった場合に、届くのが「督促状」や「催告書」という通知です。それぞれの意味について知っておきましょう。

住宅ローンの場合、金融機関と契約をした時に、6か月返済を滞納すると「期限の利益」が喪失されると決められていることが多いです。期限の利益を喪失するとは、分割して返済することが認められず、一括での返済を要求されることです。喪失する前に送られるのが「督促状」と「催告書」です。

・督促状

督促状は、滞納があった場合の初期時点で最初に送られてくる書面です。おおよそ3か月ほどの滞納で届きます。基本的には普通郵便で送られてきます。内容は、返済の確認ができないことと、返済の期日や返済の内容、金額などが記載されています。金融機関によっては、電話で督促されたり、何度も督促状が届くこともあります。

・催告書

催告書は、督促状と同じく、滞納をしていることを知らせる書面です。督促状を送っても、返済がなかった時に送られてきます。内容は同じように、滞納金額や遅延金、期日が記載されています。

督促状と違い、支払いが確認できなかった場合は期限の利益が喪失される、といったことが記載されています。金融機関からの最後通告ともいえる書面で、強い文言で書かれていることがほとんどです。

催告書は内容証明郵便で送られてくることが多いです。内容証明郵便というのは、誰が誰に送ったという配達の記録だけでなく、書類にどんなことが書かれているか、という内容を郵便局に証明してもらえるもので将来の裁判手続きに向けた準備でもある為、早急に対応をする必要があります。つまり受け取っていない、見ていないふりはできないのです。

・督促状も催告書も住宅ローンの返済を督促する書類

督促状と催告書は、どちらも住宅ローンの返済が滞っていることを知らせる内容の書類ですが、目的としては督促状が入金を促すためのものであるのに対して、催告書は法的な手続きをおこなう前の準備としての役割があり、重要度・緊急性が高いです。。発送方法が違うことと、催告書の方がより期限が迫っているという違いがあります。

督促状や催告書が届いたらどうすればいい?

督促状や催告書を受け取ったら、どのように対処すれば良いのでしょうか。それぞれについて説明をいたします。

・督促状が届いた時

督促状が届いたらまずは、内容を確認しましょう。可能であれば、記載されている期日までに返済を済ませるようにしましょう。

督促状が届いた場合く時期で、住宅ローンの返済方法に今後も問題があるようであれば、金融機関に返済の計画について相談することもが可能です。

・催告書が届いた時

催告書が届いたら、すみやかに法律の専門家や不動産会社に相談を行うようにしましょう。任意売却をするという方法もあります。任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、 売却しても住宅ローンの残債を完済出来ない売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。

・架空請求には注意

ここ数年、架空請求による被害報告が増えてきています。実際にある債権回収の会社の名前や裁判所などをかたって、請求書や督促状などを送り、お金を口座に振り込ませる詐欺です。自分自身に関係がある請求かどうか、発送元や内容をしっかり確認するようにしましょう。

・無視しているとどうなる?

催告書が届いても、支払わずにそのままにしておくと、次には期限の利益が喪失したことの通知が届き、ローンを一括で返済するように求められることになります。

債権者は、強制執行して差し押さえをする手続きを取る段階に入るため、裁判所から「支払督促申立書」が送られてくることもあります。支払督促申立書に意義を申し立てなければ、不動産や財産が差し押さえられ、競売にかけられてしまう可能性が大きくなります。

まとめ

督促状、催告書が届いたら、無視や放置はせずに、できるだけ早く支払いをするようにしましょう。また、返済が難しい場合には、すみやかに専門家に相談をしましょう。返済方法について相談交渉したり、任意売却の手続きに入ることがおすすめです。

この記事を書いた人

松原元

松原 元(まつばら つかさ)

金融会社、不動産会社、コンサルティング会社などで経験を積み個人事業として『社労士・行政書士つかさ事務所』にて中小企業の経営支援をおこないながら、(株)リーガルシンクにて不動産を中心としたコンサルティングサービスを提供。

公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

社会保険労務士 行政書士

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