自己破産をする前に任意売却をするのがよいか?

2022.03.06

住宅ローンを何らかの事情で滞納が続き、払えなくなってしまった場合には、自己破産をするという選択肢もあります。しかし、自己破産をする前に、自宅を任意売却にかけるという選択肢はあり得るのでしょうか。今回は、任意売却をすることのメリットや、任意売却をする場合のベストタイミングについて詳しく解説します。

自己破産と任意売却の違い

借金の返済が出来なくなってしまった場合にとる可能性がある方法が、自己破産です。自己破産は裁判所に申し立て、「破産法」という法律にのっとって行われます。自己破産の手続きをした上で免責の許可を得ることで、現在持っている借金の返済義務がなくなり、新たなスタートを切ることが可能になります。

しかし、自己破産をした場合、借金だけでなくほかの財産も手放さなければなりません。さらに、おおむね10年間ほど信用情報機関に自己破産の記録が残るため、この期間新たな借り入れをすることは事実上できなくなります。また、クレジットカードや車などのローンを新たに組むことも基本的にできません。さらに、税理士など一部の資格や職業では資格が制限され、その間仕事ができなくなることもあります。

一方、任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった時、 事前に金融機関の合意を得ることで、売却しても住宅ローンの返済額に足りない場合でも抵当権等を抹消して売却を可能にする方法です。残った住宅ローンの返済義務はありますが、担保がなくなったことで返済方法については柔軟に対応してもらえる可能性があります。

自己破産の前に任意売却を行うメリット

自宅を手放すのであれば、任意売却と自己破産、どちらが先でも同じように感じるかもしれません。しかし、自己破産の手続きより前に任意売却を行うことには大きなメリットがあるのです。

任意売却を成功させることによって、借入状況によっては自己破産をしなくても済む可能性が出てきます。

また、任意売却をすると、債権者との交渉内容によっては新しい住居への転居費用を出してもらえる場合や、不動産を売却する際に登記を抹消するための費用や、仲介手数料などの費用が不要というケースもあります。

自己破産を申し立てすると、売却できる財産があるかどうかによって手続きの方法が変わります。

不動産があると売却できる財産があるとみなされ、管財事件になる可能性があります。管財事件になると手続きが多く、免責まで半年から1年ほどかります。さらに自己破産をするため弁護士に依頼をすると30万ほど出費が必要です。

任意売却をした後であれば、売却できる財産がありません。そのため自己破産の申し立ては同時廃止となり、破産のための手続きが完了します。手続きが簡略化されるため、申し立ての費用のみで済み、3か月ほどで免責許可がおります。

自己破産を先に行うと、物件も財産も一度に失ってしまうことになりますが、任意売却を先にすることで、費用を抑えることができ、時間も短縮できるというメリットがあります。
よって、自己破産の申し立てよりも任意売却を先に行って物件を処分することが、タイミングとしてもベストだと言えます。

まとめ

住宅ローンの返済が難しくなった場合には、自己破産をするという選択肢がありますが、自己破産には様々なデメリットがあります。
申し立てをすると、ローンはなくなりますが、さまざまな制約が生じることには注意しなければなりません。一方、任意売却の場合、返済負担が軽くなり、転居に際しても自由度が高いなどメリットも少なくありません。自己破産の申し立てより先に自宅を任意売却するのが有利な場合が多いと言えるでしょう。

この記事を書いた人

松原元

松原 元(まつばら つかさ)

金融会社、不動産会社、コンサルティング会社などで経験を積み個人事業として『社労士・行政書士つかさ事務所』にて中小企業の経営支援をおこないながら、(株)リーガルシンクにて不動産を中心としたコンサルティングサービスを提供。

公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

社会保険労務士 行政書士

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